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丹羽行政書士事務所         小田急線経堂駅 徒歩2分

建設業許可って何?

以下のような軽微な工事以外を請負う場合、原則として建設業の許可が必要となります

1.建築一式工事(住宅の新築、増改築などの総合的な工事)の場合
一件の請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの)

2.建築一式工事以外の建設工事の場合
一件の請負金額が500万円未満の工事images

小規模な工事を請け負っているうちは、あまり関係ないかもしれませんが一定規模以上になった工務店・建設会社さんにとっては「そろそろうちも・・」と考えるときが必ずくるとおもわれます。

行政書士に依頼するメリットとは?

建設業許可申請は、もちろん事業者様ご自身が役所にいって行っていただくことも可能です。それでも行政書士に依頼する方がおおいのは、次のような理由です。 images (2)


・届出許可に必要な時間を、通常のお仕事に集中できます

プロにまかせることで、間違いのない提出ができます

・事前に相談いただくことで、自分にあった許認可の申請が可能になります

・許可取得後、たとえば業種目変更などが必要になったときもご相談にのることが可能です

以上のように、専門家におまかせいただくことにより結果として低コスト・低リスクで建設業許可が取得でき、その後も安心して建設業の経営を続けていくことが可能になります。

当行政書士事務所をご利用いただくメリットは?

数ある行政書士事務所の中でも当行政書士事務所にご依頼いただくことで、次のような魅力あるメリットをご享受いただくことが可能となります。
images (3)

・数多くの会社設立の実績がございますので、個人経営の工務店さまには法人化も合わせてご検討・ご相談いただけます

会社設立の専用ページはこちらをごらんください


・毎期かならず行う必要ある決算変更届の提出が、二度手間でなくワンストップで可能になります。しかも会計専門家が在籍しておりますので安心してお任せいただけます。

・ゼネコンの会計監査に従事した実務経験豊富な会計有資格者(公認会計士)が在籍しておりますので、公共工事に必要な経営審査の評点アップのアドバイスをご提供できます

・資金繰り、銀行交渉、融資相談など豊富な実務経験をもとに資金面でも幅広くバックアップさせていただけます

・日常の決算、申告、経営相談業務も併設会計事務所で承ります

建設業界の経営者みなさまに少なからずご助力できるとおもいます。

まずはお気軽にご相談ください

 
初回1時間程度のご相談は無料でお受けいたします(要予約)


〒156-0052 東京都世田谷区経堂1-12-5 第一吉良ビル3F
電話:03-3426-5485 FAX:03-3426-5484 niwa@niwakaikei.com 大きな地図で見る

建設業の更新手続き

建設業許可には有効期間があります。(5年間)更新手続は期間満了日の30日前までにする必要があります。 (ワンポイントアドバイス) 放っておくと失効し、営業ができなくなります。気を付けましょう。

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建設業許可が必要な工事

以下に該当する場合は、建築業の許可が必要となります 建築一式工事以外の建設工事  一件の請負代金が500万円未満の工事 建築一式工事で右のいずれかに該当するもの  ①1件の請負代金が

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建設業許可にかかる費用

国土交通大臣許可 登録免許税15万円(般・特両方は30万円) 都道府県知事許可 許可手数料9万円(般・特両方は18万円) (ワンポイントアドバイス) いずれも実費です。専門家に依頼さ

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建設業許可の申請先および所要日数

国土交通大臣許可 →本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長等に提出 都道府県知事許可 →都道府県知事に提出 (ワンポイントアドバイス) 大臣免許の場合の標準処理期間はお

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財産的基礎又は金銭的信用

一般建設業 ・申請日直前の決算において(注1)自己資本の額が500万円以上であること ・500万円以上の資金調達能力を有すること (更新の場合)建設業許可申請直前の過去5年間継続して建設業を

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専任技術者として認められない者

次のようなものは原則として専任技術者となれません 1.技術者の住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤が不可能である者 2.他の営業所において選任を要する職務を行っている者 3

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専任技術者とは?

1.一般建設業  ①高等学校若しくは中等教育学校(所定学科)卒業後5年以上、大学若しくは高等専門学校(所定学科)卒業後3年以上の実務経験を有する者  ②10年以上の実務経験を有する者  ③①又は

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経営業務の管理責任者とは?

次の1.2.のいずれかに該当することをいいます 1.許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者 2.1.と同等以上の能力を有すると認められた者

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建設業許可の要件

建設業許可を受けるためには以下の要件があります 1.常勤役員のうち1名が経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること 2.営業所ごとに専任技術者を配置していること 3.暴力団関係企業

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建設業許可の種類(一式工事、専門工事)

建設業許可には以下のようなものがあります。 一式工事と専門工事と2種類ありますが、それぞれ別物で(一式工事が専門工事を包含する意味ではないため)個々に必要とされます。 建設工事

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第一章 総則

(目的) 第一条  この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事

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第二章 建設業の許可

    第一節 通則 (建設業の許可) 第三条  建設業を営も

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第三章 建設工事の請負契約

    第一節 通則 (建設工事の請負契約の原則) 第十八条

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第四章 施工技術の確保

(施工技術の確保) 第二十五条の二十七  建設業者は、施工技術の確保

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第五章 監督

(指示及び営業の停止) 第二十八条  国土交通大臣又は都道府県知事は

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  • 行政書士事務所のご紹介

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    落ち着いた雰囲気のオフィスでお待ち申し上げております。
    日本行政書士連合会会員 №14080496
    経営革新等支援機関 №20130520
     

  • 早稲田大学政治経済学部卒業
    大手監査法人勤務後独立

    公認会計士・税理士・行政書士 丹 羽 克 裕

     皆様はじめまして、代表者の丹羽ともうします。
     私どもの行政書士事務所は、平成7年に設立された会計事務所を母体として出発しました。もともと地域密着型がベースの事務所であり、より深くお客様のニーズにお応えできるよう専門型特化型サービス提供をめざし、なおかつ組織力を生かしたチームワークでお客様のお仕事をフルサポートさせていただきます。
     「たのんでよかった!」そうお客様からお言葉を賜ることが、私どもの何よりの励みになります。地域との共栄をめざして、今日も職員ともども研鑽に励んでおります。
  • 東京都 世田谷区・千代田区・中央区・台東区・杉並区・新宿区・目黒区・渋谷区・中野区・調布市・府中市・狛江市・川崎市・三鷹市・武蔵野市 神奈川県 川崎市・横浜市 埼玉県 さいたま市 千葉県 浦安市・千葉市 小田急線沿線 町田・玉川学園前・鶴川・柿生・新百合ヶ丘・百合ヶ丘・読売ランド前・生田・向ヶ丘遊園・登戸・和泉多摩川・狛江・喜多見・成城学園前・祖師ヶ谷大蔵・千歳船橋・経堂・豪徳寺・梅ヶ丘・世田谷代田・下北沢・東北沢・代々木上原・代々木八幡・参宮橋・南新宿・新宿 JR線沿線 神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・飯田橋・市ヶ谷・四谷・御徒町・上野・馬喰町・新日本橋・両国・錦糸町・亀戸 東急線沿線 三軒茶屋・西太子堂・若林・松陰神社前・世田谷・上町・山下・松原・下高井戸・鷺沼・宮前平・宮崎台・梶ヶ谷・溝口・高津・二子新地・用賀・二子玉川・桜新町・駒沢大学・三軒茶屋・池尻大橋・渋谷 京王線沿線 府中・調布・布田・国領・柴崎・つつじヶ丘・仙川・千歳烏山・芦花公園・八幡山・上北沢・桜上水・下高井戸・明大前・代田橋・笹塚・幡ヶ谷・初台・新宿 井の頭線沿線 吉祥寺・三鷹台・久我山・富士見ヶ丘・高井戸・浜田山・西永福・永福町・明大前・東松原・新代田・下北沢・池ノ上・駒場東大前・神泉・渋谷
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