建設業許可って何?
以下のような軽微な工事以外を請負う場合、原則として建設業の許可が必要となります1.建築一式工事(住宅の新築、増改築などの総合的な工事)の場合
一件の請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの)
2.建築一式工事以外の建設工事の場合
一件の請負金額が500万円未満の工事

小規模な工事を請け負っているうちは、あまり関係ないかもしれませんが一定規模以上になった工務店・建設会社さんにとっては「そろそろうちも・・」と考えるときが必ずくるとおもわれます。
行政書士に依頼するメリットとは?
建設業許可申請は、もちろん事業者様ご自身が役所にいって行っていただくことも可能です。それでも行政書士に依頼する方がおおいのは、次のような理由です。
・届出許可に必要な時間を、通常のお仕事に集中できます
・プロにまかせることで、間違いのない提出ができます
・事前に相談いただくことで、自分にあった許認可の申請が可能になります
・許可取得後、たとえば業種目変更などが必要になったときもご相談にのることが可能です
以上のように、専門家におまかせいただくことにより結果として低コスト・低リスクで建設業許可が取得でき、その後も安心して建設業の経営を続けていくことが可能になります。
当行政書士事務所をご利用いただくメリットは?
数ある行政書士事務所の中でも当行政書士事務所にご依頼いただくことで、次のような魅力あるメリットをご享受いただくことが可能となります。
・数多くの会社設立の実績がございますので、個人経営の工務店さまには法人化も合わせてご検討・ご相談いただけます
・毎期かならず行う必要ある決算変更届の提出が、二度手間でなくワンストップで可能になります。しかも会計専門家が在籍しておりますので安心してお任せいただけます。
・ゼネコンの会計監査に従事した実務経験豊富な会計有資格者(公認会計士)が在籍しておりますので、公共工事に必要な経営審査の評点アップのアドバイスをご提供できます
・資金繰り、銀行交渉、融資相談など豊富な実務経験をもとに資金面でも幅広くバックアップさせていただけます
・日常の決算、申告、経営相談業務も併設会計事務所で承ります
建設業界の経営者みなさまに少なからずご助力できるとおもいます。
まずはお気軽にご相談ください
初回1時間程度のご相談は無料でお受けいたします(要予約)
〒156-0052 東京都世田谷区経堂1-12-5 第一吉良ビル3F
電話:03-3426-5485 FAX:03-3426-5484 niwa@niwakaikei.com 大きな地図で見る
建設業許可の申請先および所要日数
国土交通大臣許可 →本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長等に提出 都道府県知事許可 →都道府県知事に提出 (ワンポイントアドバイス) 大臣免許の場合の標準処理期間はお
財産的基礎又は金銭的信用
一般建設業 ・申請日直前の決算において(注1)自己資本の額が500万円以上であること ・500万円以上の資金調達能力を有すること (更新の場合)建設業許可申請直前の過去5年間継続して建設業を
経営業務の管理責任者とは?
2014/05/06 | 建設業許可, 経営業務の管理責任者 経営業務の管理責任者
次の1.2.のいずれかに該当することをいいます 1.許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者 2.1.と同等以上の能力を有すると認められた者
建設業許可の種類(一式工事、専門工事)
2014/05/06 | 建設業許可の種類
建設業許可には以下のようなものがあります。 一式工事と専門工事と2種類ありますが、それぞれ別物で(一式工事が専門工事を包含する意味ではないため)個々に必要とされます。 建設工事