建設業許可専門の行政書士事務所|東京都世田谷区
建設業許可・変更・更新おかませください
2014/05/09 | 建設業許可 工事, 建設業許可, 行政書士, 要件, 金額
以下に該当する場合は、建築業の許可が必要となります 建築一式工事以外の建設工事 一件の請負代金が500万円未満の工事 建築一式工事で右のいずれかに該当するもの ①1件の請負代金が
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(目的) 第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事
第一節 通則 (建設業の許可) 第三条 建設業を営も
第一節 通則 (建設工事の請負契約の原則) 第十八条
(施工技術の確保) 第二十五条の二十七 建設業者は、施工技術の確保
(指示及び営業の停止) 第二十八条 国土交通大臣又は都道府県知事は
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