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建設業許可(知事免許・大臣免許)
建設業免許には次の2種類があります 国土交通大臣免許 2以上の都道府県に(※)営業所を設けて営業しようとする場合に必要な免許 都道府県知事免許 1つの都道府
建設業許可・変更・更新おかませください
建設業免許には次の2種類があります 国土交通大臣免許 2以上の都道府県に(※)営業所を設けて営業しようとする場合に必要な免許 都道府県知事免許 1つの都道府
(目的) 第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事
第一節 通則 (建設業の許可) 第三条 建設業を営も
第一節 通則 (建設工事の請負契約の原則) 第十八条
(施工技術の確保) 第二十五条の二十七 建設業者は、施工技術の確保
(指示及び営業の停止) 第二十八条 国土交通大臣又は都道府県知事は