「 建設業免許 」 一覧
財産的基礎又は金銭的信用
一般建設業 ・申請日直前の決算において(注1)自己資本の額が500万円以上であること ・500万円以上の資金調達能力を有すること (更新の場合)建設業許可申請直前の過去5年間継続して建設業を
建設業許可(知事免許・大臣免許)
建設業免許には次の2種類があります 国土交通大臣免許 2以上の都道府県に(※)営業所を設けて営業しようとする場合に必要な免許 都道府県知事免許 1つの都道府
建設業許可・変更・更新おかませください
一般建設業 ・申請日直前の決算において(注1)自己資本の額が500万円以上であること ・500万円以上の資金調達能力を有すること (更新の場合)建設業許可申請直前の過去5年間継続して建設業を
建設業免許には次の2種類があります 国土交通大臣免許 2以上の都道府県に(※)営業所を設けて営業しようとする場合に必要な免許 都道府県知事免許 1つの都道府
(目的) 第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事
第一節 通則 (建設業の許可) 第三条 建設業を営も
第一節 通則 (建設工事の請負契約の原則) 第十八条
(施工技術の確保) 第二十五条の二十七 建設業者は、施工技術の確保
(指示及び営業の停止) 第二十八条 国土交通大臣又は都道府県知事は