建設業許可専門の行政書士事務所|東京都世田谷区
建設業許可・変更・更新おかませください
2014/05/10 | 建設業許可の各種変更・更新 国土交通大臣, 建設業許可, 所要日数, 更新, 申請先, 都道府県知事
建設業許可には有効期間があります。(5年間)更新手続は期間満了日の30日前までにする必要があります。 (ワンポイントアドバイス) 放っておくと失効し、営業ができなくなります。気を付けましょう。
続きを見る
(目的) 第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事
第一節 通則 (建設業の許可) 第三条 建設業を営も
第一節 通則 (建設工事の請負契約の原則) 第十八条
(施工技術の確保) 第二十五条の二十七 建設業者は、施工技術の確保
(指示及び営業の停止) 第二十八条 国土交通大臣又は都道府県知事は
→もっと見る