第六章 中央建設業審議会等
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建設業法(参考資料) 建設業法
第三十三条 削除
(中央建設業審議会の設置等)
第三十四条 この法律、公共工事の前払金保証事業に関する法律 及び入札契約適正化法 によりその権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に、中央建設業審議会を設置する。
2 中央建設業審議会は、建設工事の標準請負契約約款、入札の参加者の資格に関する基準並びに予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる。
(中央建設業審議会の組織)
第三十五条 中央建設業審議会は、委員二十人以内をもつて組織する。
2 中央建設業審議会の委員は、学識経験のある者、建設工事の需要者及び建設業者のうちから、国土交通大臣が任命する。
3 建設工事の需要者及び建設業者のうちから任命する委員の数は同数とし、これらの委員の数は、委員の総数の三分の二以上であることができない。
(準用規定)
第三十六条 第二十五条の三第一項、第二項及び第四項並びに第二十五条の四の規定は、中央建設業審議会の委員について準用する。
(専門委員)
第三十七条 建設業に関する専門の事項を調査審議させるために、中央建設業審議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
3 第二十五条の三第四項、第二十五条の四及び第三十五条第二項の規定は、専門委員について準用する。
(中央建設業審議会の会長)
第三十八条 中央建設業審議会に会長を置く。会長は、学識経験のある者である委員のうちから、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、学識経験のある者である委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。
(政令への委任)
第三十九条 この章に規定するもののほか、中央建設業審議会の所掌事務その他中央建設業審議会について必要な事項は、政令で定める。
(都道府県建設業審議会)
第三十九条の二 都道府県知事の諮問に応じ建設業の改善に関する重要事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、都道府県建設業審議会を設置することができる。
2 都道府県建設業審議会に関し必要な事項は、条例で定める。
(社会資本整備審議会の調査審議等)
第三十九条の三 社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、建設業の改善に関する重要事項を調査審議する。
2 社会資本整備審議会は、建設業に関する事項について関係各庁に意見を述べることができる。
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