第一章 総則
2014/06/04 | 建設業法(参考資料) 建設業法
(目的) 第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて
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(目的) 第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて
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第一節 通則 (建設業の許可) 第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定める
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第一節 通則 (建設工事の請負契約の原則) 第十八条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければなら
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(施工技術の確保) 第二十五条の二十七 建設業者は、施工技術の確保に努めなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の施工技術の確保に資するため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置
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(指示及び営業の停止) 第二十八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定(第十九条の三、第十九条の四及び第二十四条の三から第
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第三十三条 削除 (中央建設業審議会の設置等) 第三十四条 この法律、公共工事の前払金保証事業に関する法律 及び入札契約適正化法 によりその権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に、
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(電子計算機による処理に係る手続の特例等) 第三十九条の四 許可申請書の提出その他のこの法律の規定による国土交通大臣又は都道府県知事(指定経営状況分析機関を含む。)に対する手続であつて国土交通省令
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第四十五条 登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年
(目的) 第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事
第一節 通則 (建設業の許可) 第三条 建設業を営も
第一節 通則 (建設工事の請負契約の原則) 第十八条
(施工技術の確保) 第二十五条の二十七 建設業者は、施工技術の確保
(指示及び営業の停止) 第二十八条 国土交通大臣又は都道府県知事は