*

丹羽行政書士事務所         小田急線経堂駅 徒歩2分

建設業許可って何?

以下のような軽微な工事以外を請負う場合、原則として建設業の許可が必要となります

1.建築一式工事(住宅の新築、増改築などの総合的な工事)の場合
一件の請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの)

2.建築一式工事以外の建設工事の場合
一件の請負金額が500万円未満の工事images

小規模な工事を請け負っているうちは、あまり関係ないかもしれませんが一定規模以上になった工務店・建設会社さんにとっては「そろそろうちも・・」と考えるときが必ずくるとおもわれます。

行政書士に依頼するメリットとは?

建設業許可申請は、もちろん事業者様ご自身が役所にいって行っていただくことも可能です。それでも行政書士に依頼する方がおおいのは、次のような理由です。 images (2)


・届出許可に必要な時間を、通常のお仕事に集中できます

プロにまかせることで、間違いのない提出ができます

・事前に相談いただくことで、自分にあった許認可の申請が可能になります

・許可取得後、たとえば業種目変更などが必要になったときもご相談にのることが可能です

以上のように、専門家におまかせいただくことにより結果として低コスト・低リスクで建設業許可が取得でき、その後も安心して建設業の経営を続けていくことが可能になります。

当行政書士事務所をご利用いただくメリットは?

数ある行政書士事務所の中でも当行政書士事務所にご依頼いただくことで、次のような魅力あるメリットをご享受いただくことが可能となります。
images (3)

・数多くの会社設立の実績がございますので、個人経営の工務店さまには法人化も合わせてご検討・ご相談いただけます

会社設立の専用ページはこちらをごらんください


・毎期かならず行う必要ある決算変更届の提出が、二度手間でなくワンストップで可能になります。しかも会計専門家が在籍しておりますので安心してお任せいただけます。

・ゼネコンの会計監査に従事した実務経験豊富な会計有資格者(公認会計士)が在籍しておりますので、公共工事に必要な経営審査の評点アップのアドバイスをご提供できます

・資金繰り、銀行交渉、融資相談など豊富な実務経験をもとに資金面でも幅広くバックアップさせていただけます

・日常の決算、申告、経営相談業務も併設会計事務所で承ります

建設業界の経営者みなさまに少なからずご助力できるとおもいます。

まずはお気軽にご相談ください

 
初回1時間程度のご相談は無料でお受けいたします(要予約)


〒156-0052 東京都世田谷区経堂1-12-5 第一吉良ビル3F
電話:03-3426-5485 FAX:03-3426-5484 niwa@niwakaikei.com 大きな地図で見る

第一章 総則

(目的) 第一条  この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて

続きを見る

第二章 建設業の許可

    第一節 通則 (建設業の許可) 第三条  建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定める

続きを見る

第三章 建設工事の請負契約

    第一節 通則 (建設工事の請負契約の原則) 第十八条  建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければなら

続きを見る

第四章 施工技術の確保

(施工技術の確保) 第二十五条の二十七  建設業者は、施工技術の確保に努めなければならない。 2  国土交通大臣は、前項の施工技術の確保に資するため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置

続きを見る

第五章 監督

(指示及び営業の停止) 第二十八条  国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定(第十九条の三、第十九条の四及び第二十四条の三から第

続きを見る

第六章 中央建設業審議会等

第三十三条  削除 (中央建設業審議会の設置等) 第三十四条  この法律、公共工事の前払金保証事業に関する法律 及び入札契約適正化法 によりその権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に、

続きを見る

第七章 雑則

(電子計算機による処理に係る手続の特例等) 第三十九条の四  許可申請書の提出その他のこの法律の規定による国土交通大臣又は都道府県知事(指定経営状況分析機関を含む。)に対する手続であつて国土交通省令

続きを見る

第八章 罰則

第四十五条  登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年

続きを見る

豪徳寺

東京都世田谷区豪徳寺2-24-7 世田谷領主井伊家の江戸の菩提寺です。都指定史跡の井伊直弼墓があります。仏殿横の招福堂では招き猫が右手をあげて福を呼んでいます。

続きを見る

世田谷線(玉電)

玉電の愛称で親しまれている世田谷線。京王線と接続する下高井戸駅から三軒茶屋駅までの延長5キロそこそこ、住宅街をがたごと走ります。沿線住民にとっては大切な足ですが、実はちょっとした観光路線でもあ

続きを見る

cropped-wplogo.jpg
第一章 総則

(目的) 第一条  この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事

cropped-wplogo.jpg
第二章 建設業の許可

    第一節 通則 (建設業の許可) 第三条  建設業を営も

cropped-wplogo.jpg
第三章 建設工事の請負契約

    第一節 通則 (建設工事の請負契約の原則) 第十八条

cropped-wplogo.jpg
第四章 施工技術の確保

(施工技術の確保) 第二十五条の二十七  建設業者は、施工技術の確保

cropped-wplogo.jpg
第五章 監督

(指示及び営業の停止) 第二十八条  国土交通大臣又は都道府県知事は

→もっと見る


  • 行政書士事務所のご紹介

    行政書士事務所の外観
    お問い合せ・アクセス

    行政書士事務所の営業時間:
    9:00~17:00(土日祝休)

    行政書士事務所の所在地:
     〒156-0052
      東京都世田谷区経堂1-12-5
               第一吉良ビル3F
            tel:03-3426-5485
            fax:03-3426-5484
    行政書士事務所へのメール:
    niwa@niwakaikei.com

    行政書士補助者:3名(平成26年5月現在)
    落ち着いた雰囲気のオフィスでお待ち申し上げております。
    日本行政書士連合会会員 №14080496
    経営革新等支援機関 №20130520
     

  • 早稲田大学政治経済学部卒業
    大手監査法人勤務後独立

    公認会計士・税理士・行政書士 丹 羽 克 裕

     皆様はじめまして、代表者の丹羽ともうします。
     私どもの行政書士事務所は、平成7年に設立された会計事務所を母体として出発しました。もともと地域密着型がベースの事務所であり、より深くお客様のニーズにお応えできるよう専門型特化型サービス提供をめざし、なおかつ組織力を生かしたチームワークでお客様のお仕事をフルサポートさせていただきます。
     「たのんでよかった!」そうお客様からお言葉を賜ることが、私どもの何よりの励みになります。地域との共栄をめざして、今日も職員ともども研鑽に励んでおります。
  • 東京都 世田谷区・千代田区・中央区・台東区・杉並区・新宿区・目黒区・渋谷区・中野区・調布市・府中市・狛江市・川崎市・三鷹市・武蔵野市 神奈川県 川崎市・横浜市 埼玉県 さいたま市 千葉県 浦安市・千葉市 小田急線沿線 町田・玉川学園前・鶴川・柿生・新百合ヶ丘・百合ヶ丘・読売ランド前・生田・向ヶ丘遊園・登戸・和泉多摩川・狛江・喜多見・成城学園前・祖師ヶ谷大蔵・千歳船橋・経堂・豪徳寺・梅ヶ丘・世田谷代田・下北沢・東北沢・代々木上原・代々木八幡・参宮橋・南新宿・新宿 JR線沿線 神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・飯田橋・市ヶ谷・四谷・御徒町・上野・馬喰町・新日本橋・両国・錦糸町・亀戸 東急線沿線 三軒茶屋・西太子堂・若林・松陰神社前・世田谷・上町・山下・松原・下高井戸・鷺沼・宮前平・宮崎台・梶ヶ谷・溝口・高津・二子新地・用賀・二子玉川・桜新町・駒沢大学・三軒茶屋・池尻大橋・渋谷 京王線沿線 府中・調布・布田・国領・柴崎・つつじヶ丘・仙川・千歳烏山・芦花公園・八幡山・上北沢・桜上水・下高井戸・明大前・代田橋・笹塚・幡ヶ谷・初台・新宿 井の頭線沿線 吉祥寺・三鷹台・久我山・富士見ヶ丘・高井戸・浜田山・西永福・永福町・明大前・東松原・新代田・下北沢・池ノ上・駒場東大前・神泉・渋谷
PAGE TOP ↑