建設業許可(知事免許・大臣免許)
建設業免許には次の2種類があります
国土交通大臣免許
2以上の都道府県に(※)営業所を設けて営業しようとする場合に必要な免許
都道府県知事免許
1つの都道府県に(※)営業所を設けて営業をしようとする場合に必要な許可
(※)営業所とは「本店」または「支店」もしくは「常時建築工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。
したがいまして、建設業以外の総務・経理的な機能のみ有する事務所は営業所に該当しません。
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