専任技術者とは?
1.一般建設業
①高等学校若しくは中等教育学校(所定学科)卒業後5年以上、大学若しくは高等専門学校(所定学科)卒業後3年以上の実務経験を有する者
②10年以上の実務経験を有する者
③①又は②と同等以上の知識、技術、技能を有するとみとめられる者
2.特定建設業
①国土交通大臣が定めるものにかかる試験に合格した者又は免許を受けた者
②法7条第二号のいずれかに該当し、かつ元請として4500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
③国土交通大臣が①または②に掲げる者と同等以上の能力を有する者と認定した者
(ワンポイントアドバイス)
1.③、2.①③は一定の有資格者(工事施工管理技士等)をさします。実務的によく使うのは1.①②③、2.①です
関連記事
-
-
専任技術者として認められない者
次のようなものは原則として専任技術者となれません 1.技術者の住所が営業所の所在地から著しく遠
- PREV
- 経営業務の管理責任者とは?
- NEXT
- 専任技術者として認められない者