専任技術者として認められない者
次のようなものは原則として専任技術者となれません
1.技術者の住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤が不可能である者
2.他の営業所において選任を要する職務を行っている者
3.建築事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所において専任を要することとされている者(建設業許可を受けた営業所が他の法令により専任を要する事務所とかねている場合を除く)
(ワンポイントアドバイス)
これらの要件により事実上名前貸しを禁止しています
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