財産的基礎又は金銭的信用
一般建設業
・申請日直前の決算において(注1)自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
(更新の場合)建設業許可申請直前の過去5年間継続して建設業を営業した実績を有すること
(注1)個人の場合の自己資本額=期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+利益留保性引当金準備金
特定建設業
・(注2)欠損の額が(注3)資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金が2,000万円以上あることかつ自己資本が4,000万円以上あること
(注2)法人の場合の欠損額=繰越利益剰余金のマイナス-資本剰余金-利益準備金-その他の利益剰余金
個人の場合の欠損額=事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性引当金準備金
(注3)個人の場合期首資本金
(ワンポイントアドバイス)
若干ごちゃごちゃしていますが、最初に建設業免許をうける方は一般建設業のほうがとりやすいといえます。
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