建設業許可が必要な工事
以下に該当する場合は、建築業の許可が必要となります
建築一式工事以外の建設工事
一件の請負代金が500万円未満の工事
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの
①1件の請負代金が1,500万円未満の工事
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上の居住の用に供するもの)
(ワンポイントアドバイス)
いずれも消費税等込の金額で判断します。許可なしに工事をうけおうと無許可建設になります。
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次の1.2.のいずれかに該当することをいいます 1.許可を受けようとする業種について5年以上、
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