建設業の更新手続き
建設業許可には有効期間があります。(5年間)更新手続は期間満了日の30日前までにする必要があります。
(ワンポイントアドバイス)
放っておくと失効し、営業ができなくなります。気を付けましょう。
関連記事
-
建設業許可の新規手続
建設業許可の新規手続には、以下のものがあります 1.般・特新規 ①一般建設業の許可のみ受けて
- PREV
- 建設業許可が必要な工事
- NEXT
- 建設業の業種追加
建設業許可・変更・更新おかませください
建設業許可には有効期間があります。(5年間)更新手続は期間満了日の30日前までにする必要があります。
(ワンポイントアドバイス)
放っておくと失効し、営業ができなくなります。気を付けましょう。
建設業許可の新規手続には、以下のものがあります 1.般・特新規 ①一般建設業の許可のみ受けて
(目的) 第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事
第一節 通則 (建設業の許可) 第三条 建設業を営も
第一節 通則 (建設工事の請負契約の原則) 第十八条
(施工技術の確保) 第二十五条の二十七 建設業者は、施工技術の確保
(指示及び営業の停止) 第二十八条 国土交通大臣又は都道府県知事は