建設業許可って何?
以下のような軽微な工事以外を請負う場合、原則として建設業の許可が必要となります1.建築一式工事(住宅の新築、増改築などの総合的な工事)の場合
一件の請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの)
2.建築一式工事以外の建設工事の場合
一件の請負金額が500万円未満の工事
小規模な工事を請け負っているうちは、あまり関係ないかもしれませんが一定規模以上になった工務店・建設会社さんにとっては「そろそろうちも・・」と考えるときが必ずくるとおもわれます。
行政書士に依頼するメリットとは?
建設業許可申請は、もちろん事業者様ご自身が役所にいって行っていただくことも可能です。それでも行政書士に依頼する方がおおいのは、次のような理由です。・届出許可に必要な時間を、通常のお仕事に集中できます
・プロにまかせることで、間違いのない提出ができます
・事前に相談いただくことで、自分にあった許認可の申請が可能になります
・許可取得後、たとえば業種目変更などが必要になったときもご相談にのることが可能です
以上のように、専門家におまかせいただくことにより結果として低コスト・低リスクで建設業許可が取得でき、その後も安心して建設業の経営を続けていくことが可能になります。
当行政書士事務所をご利用いただくメリットは?
数ある行政書士事務所の中でも当行政書士事務所にご依頼いただくことで、次のような魅力あるメリットをご享受いただくことが可能となります。・数多くの会社設立の実績がございますので、個人経営の工務店さまには法人化も合わせてご検討・ご相談いただけます
・毎期かならず行う必要ある決算変更届の提出が、二度手間でなくワンストップで可能になります。しかも会計専門家が在籍しておりますので安心してお任せいただけます。
・ゼネコンの会計監査に従事した実務経験豊富な会計有資格者(公認会計士)が在籍しておりますので、公共工事に必要な経営審査の評点アップのアドバイスをご提供できます
・資金繰り、銀行交渉、融資相談など豊富な実務経験をもとに資金面でも幅広くバックアップさせていただけます
・日常の決算、申告、経営相談業務も併設会計事務所で承ります
建設業界の経営者みなさまに少なからずご助力できるとおもいます。
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建設業会計で使う勘定科目
建設業には特有の勘定科目があります。 完成工事高 売上勘定に相当するものである。 完成工事原価 売上原価勘定に相当するものである。 完成工事総利益 売上総利益に相当するものである。
経審点数アップアドバイス
経審の評点は会社単位で採点され、かつ質的な指標(比率)をもとに計算されているので、ある程度の努力により会社側で向上させることができます。 他に収益性ある関係会社がある場合、建設業を営んでいる会社
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